【高騰するガソリンの価格】「高すぎるガソリン」秘策のトリーガー条項について徹底解説!!

ガソリン高騰 ニュース
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高騰するガソリンの価格について、2022年1月24日には、レギュラーガソリンの平均価格が170円台になったという報道がされました。

そんな中、政府は新たな方針を示唆する動きが出てきました。

今回は、ガソリン高騰・トリガー条項について、高すぎて困っている筆者が徹底解説します。

 

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ガソリン高騰について

2022年1月27日、日本政府は価格上昇を抑えるため、石油の元売り会社などに、1リットルにつき最大5円の補助金出す、史上初の価格抑制策を適用(2022年3月末まで)しました。

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トリーガー条項について

ガソリン高騰

トリガー条項とは租税特別措置法第八十九条で、ガソリンの全国平均価格が、レギュラーガソリン1L価格が160円が3ヶ月間で超えた場合には、翌月からガソリン税の旧暫定税率(25.1円)の課税を停止するという内容です。

トリガー条項は、2010年に法整備されましたが、東日本大震災の復興財源の確保に支障をきたすとして、発動は凍結され、現在に至っています。

また、萩生田経産大臣は2022年1月30日、政府方針を一変させる可能性があり、トリガー条項について凍結解除を行う可能性を示唆しました。

トリガー条項が凍結解除を示唆

ガソリン税は2重課税されているのでレギュラーガソリン1Lの小売価格が160円だった場合、ガソリン税25.1円が課税停止になり消費税2.5円分もあわせ27.6円安くなり、約132円になります。

2022年1月30日、萩生田光一経済産業大臣は、トリガー条項について、有効的に使えるなら、使うことは、常に考えていかなければいけない」 と話しています。

下記にトリガー条項についての法律の内容を紹介します。

トリガー条項を復活させるためには新たに凍結解除を定める法律を作るか、凍結の法律を廃止する法律を作る必要がありますが、現時点でどちらの法律の動きもでていません。

(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止)
第八十九条 前条の規定の適用がある場合において、平成二十二年一月以後の連続する三月における各月の揮発油の平均小売価格がいずれも一リットルにつき百六十円を超えることとなつたときは、財務大臣は、速やかに、その旨を告示するものとし、当該告示の日の属する月の翌月の初日以後に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税については、同条の規定の適用を停止する。

インターネットでの反応

トリガー条項について
ガソリン高騰・トリガー条項についてインターネット上では「なぜいつまでもトリガー条項凍結したままなのか」「国民生活の維持より税収の維持を優先する政府。」「なぜトリガー条項を発動しないのか?なぜ二重課税を停止しないのか?」意見が出ています。
一部ではありますが紹介します。

まとめ

いかがでしたでしょうか。ガソリン高騰の為、トリガー条項の凍結解除が求められておりますので、ぜひ1日も早く実行して頂きたいと思います。この記事がなにかのお役にたてれば幸いです。

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