2022年1月23日にJR宇都宮線の電車内で、喫煙していた男性に対して高校生が注意しました。逆に怒ってしまった、喫煙していた男性が高校生に暴行を10分以上行うという事件が起きました。
皆さんは、暴行事件で逮捕された加害者は正当防衛を主張していますが、正当防衛が認められる時は、どんな時かご存知でしょうか。
今回は、生命保険募集人の筆者が解説します。
今回の事件・事故について
報道では、優先席に寝ころびながら電車内でタバコを吸っている男性に対して、高校生がタバコを吸うのをやめてもらえませんかと相談したようです。
結果、JR宇都宮線の車内・駅のホームで暴行を加えた疑いが持たれています。
被害者は、顔の骨を折るなどの重傷です。報道では被害者が土下座などしていたなど情報が出てきています。
電車内にいた友人3人は止めようとしましたが、他の乗客は止めなかったと報道されています。
正当防衛について
今回、ニュースなどでは、加害者が正当防衛ということを訴えているようですが、どのような時に認められるのでしょうか。
一方的に被害者が暴行受けていたと報道されています。下記に刑法36条の条文を記載します。
条文を見ると、急な暴行・攻撃に対して、守る・防衛の意思に基づいての行動が、正当防衛成立要件として成立するのではないでしょうか。
今回の事件について、正当防衛について立証することは難しいと思います。

(正当防衛)第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。引用:https://elaws.e-gov.go.jp/

正当防衛についてインターネットでの反応
今回の事件の正当防衛について、インターネット上では「重傷を負わせた犯人が『正当防衛だ』」「社会へ解き放たれてしまうのは恐怖でしかありません。」「高校生を10分以上殴り続けたのはもう殺意がある」などの意見が出ています。
一部だはありますが紹介します。
電車内での喫煙注意に逆上し、男子高校生へ暴行を加えて重傷を負わせた犯人が『正当防衛だ』などと主張しているとのことですが…一方的かつ自分勝手な逆ギレによる暴力行為を『正当防衛』と勘違いしているような荒くれ者が、普通に釈放されて、また社会へ解き放たれてしまうのは恐怖でしかありません。
— Childish Teacher (@TeacherChildish) January 25, 2022
自分が電車内で喫煙したのを丁寧に注意されただけなのに逆ギレという身勝手な理由で
自分より非力である高校生を10分以上殴り続けたのはもう殺意があるとしか思えない
その上反省するでもなく正当防衛だったとか言い出してどうしようもない
殺人未遂で立件してほしい— スフレ (@dqsfle) January 25, 2022
今回の犯人、「相手が先に喧嘩売ってきた」「正当防衛だ」つってるらしいけど、
コレまだ情状酌量狙いだとしたら”一定の理解”はできるんだけど、多分そうじゃなくて心底思ってそうだから怖いのよね…
忠告、も諫言、も全部
「自分にケンカ売ってる‼️→自分は被害者‼️」に換算される人っているのよ…— よんてんごP@難病エンジニア💊着々とフォロバ中🙇 (@yontengoP) January 25, 2022
まとめ
2022年1月25日現在の情報では、被害者は重症ではあるが命はある報道されています。心のケアなどが重要になってくると思います。
電車内で、このような事件に遭遇した場合、緊急通知ボタンなどで車掌にいち早い連絡が重要です。
この記事がなにかのお役にたてれば幸いです。

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