【電車内事件・電車内の喫煙】正当防衛になる時とは・「刑法36条」について解説!!

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2022年1月23日にJR宇都宮線の電車内で、喫煙していた男性に対して高校生が注意しました。逆に怒ってしまった、喫煙していた男性が高校生に暴行を10分以上行うという事件が起きました。

皆さんは、暴行事件で逮捕された加害者は正当防衛を主張していますが、正当防衛が認められる時は、どんな時かご存知でしょうか。

今回は、生命保険募集人の筆者が解説します。

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今回の事件・事故について

 

正当防衛

報道では、優先席に寝ころびながら電車内でタバコを吸っている男性に対して、高校生がタバコを吸うのをやめてもらえませんかと相談したようです。

結果、JR宇都宮線の車内・駅のホームで暴行を加えた疑いが持たれています。

被害者は、顔の骨を折るなどの重傷です。報道では被害者が土下座などしていたなど情報が出てきています。

電車内にいた友人3人は止めようとしましたが、他の乗客は止めなかったと報道されています。

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正当防衛について

 

正当防衛

今回、ニュースなどでは、加害者が正当防衛ということを訴えているようですが、どのような時に認められるのでしょうか。

一方的に被害者が暴行受けていたと報道されています。下記に刑法36条の条文を記載します。

条文を見ると、急な暴行・攻撃に対して、守る・防衛の意思に基づいての行動が、正当防衛成立要件として成立するのではないでしょうか。

今回の事件について、正当防衛について立証することは難しいと思います。

【電車内事件・事故】電車内の喫煙って犯罪なのか・「厚生労働省」発表について解説!!
高校生に暴行を10分以上行われてしまうという事件が起きてしまいました。 皆さんは、電車内での喫煙が、なぜダメなのかご存知でしょうか。 今回は、生命保険募集人の筆者が解説します。
(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
引用:https://elaws.e-gov.go.jp/
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正当防衛についてインターネットでの反応

今回の事件の正当防衛について、インターネット上では「重傷を負わせた犯人が『正当防衛だ』」「社会へ解き放たれてしまうのは恐怖でしかありません。」「高校生を10分以上殴り続けたのはもう殺意がある」などの意見が出ています。

一部だはありますが紹介します。

まとめ

睡眠

2022年1月25日現在の情報では、被害者は重症ではあるが命はある報道されています。心のケアなどが重要になってくると思います。

電車内で、このような事件に遭遇した場合、緊急通知ボタンなどで車掌にいち早い連絡が重要です。

この記事がなにかのお役にたてれば幸いです。

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