【電車内事件・事故】電車内の喫煙って犯罪なのか・「厚生労働省」発表について解説!!

若林大樹 ニュース
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2022年1月23日にJR宇都宮線の電車内で、喫煙していた男性を注意した高校生が、逆に怒ってしまい、高校生に暴行を10分以上行われてしまうという事件が起きました。

皆さんは、電車内での喫煙が、なぜダメなのかご存知でしょうか。

今回は、生命保険募集人の筆者が解説します。

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今回の事件・事故について

事件

警察の発表では、電車内でタバコを吸っている男性に対して、高校生がタバコを吸うのをやめてもらえませんかと相談したようです。

結果、JR宇都宮線の車内・駅のホームで暴行を加えた疑いが持たれています。

被害者は、顔の骨を折るなどの重傷です。

電車内にいた友人3人は止めようとしましたが、他の乗客は止めなかったと報道されています。

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適用される法律

電車

鉄道営業法第34条には、喫煙専用室以外の鉄道敷地内で喫煙している場合、注意を受けてもやめない場合に、科料になります。

また、健康増進法において、JRが列車の車内全体を禁煙と決めている為、タバコを吸うことは違法になります。ただし、喫煙車が設定していると喫煙な場所になります。

JRに禁煙させる権限がありますので、電車内でタバコなど吸っている人がいた場合には、緊急連絡などで車掌に連絡することが望ましいです。

【電車内事件・電車内の喫煙】正当防衛になる時とは・「刑法36条」について解説!!
2022年1月23日にJR宇都宮線の電車内で、喫煙していた男性に対して高校生が注意しました。逆に怒ってしまった、喫煙していた男性が高校生に暴行を10分以上行うという事件が起きました。皆さんは、暴行事件で逮捕された加害者は正当防衛を主張していますが、正当防衛が認められる時は、どんな時かご存知でしょうか。今回は、生命保険募集人の筆者が解説します。

下記に厚生労働省が発表しているデータを紹介します。

改正法によって、違反者には、罰則(過料)が課せられることがあります。改正法における過料とは、秩序罰としての過料であり、法律秩序を維持するために、法令違反者に制裁として科せられるものです。また、過料の金額については、都道府県知事等の通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きにより決定されます。

義務対象 義務の内容 指導・助言 勧告・公表・命令 過料
全ての者 喫煙禁止場所における喫煙禁止 △(※) ○(命令に限る) ○(30万円以下)
紛らわしい標識の掲示禁止・標識の汚損等の禁止 ○(50万円以下)
施設等の管理権原者*を付した項目は、管理権原者に加え、施設の管理者(管理権原者とは別に、事実上現場の管理を行っている者のこと)にも義務が発生する 喫煙器具・設備等の撤去等* ○(50万円以下)
喫煙室の基準適合 ○(50万円以下)
施設要件の適合
(喫煙目的施設に限る)
○(50万円以下)
施設標識の掲示 ○(50万円以下)
施設標識の除去 ○(30万円以下)
書類の保存
(喫煙目的施設・既存特定飲食提供施設に限る)
○(20万円以下)
立入検査への対応* ○(20万円以下)
20歳未満の者の喫煙室への立入禁止*
広告・宣伝
(喫煙専用室以外の喫煙室設置施設等に限る)*

引用:https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/#anchor8

インターネットの反応

今回の事件を受けてインターネット上では、「相手がナイフ持ってたら」「男子生徒は間違ったことをしてません」「“殴る蹴る”高校生が重傷」などの意見がありました。

一部ではありますが紹介します。

まとめ

作業療法士

電車内での喫煙はいけないことと分かっていても適応される法律を見てみると、JR側が責任をもって対応する必要があることが分かりました。

個人で対応せず、JRに報告することが最善かと思います。この記事がなにかのお役にたてれば幸いです。

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